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出産したとき
被保険者が出産したとき
出産育児一時金
妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。また、出産が遅れた場合は、その日数分も加算されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。

- 出産育児一時金付加金
- 1児につき70,000円
窓口負担を軽減する制度をご利用ください
出産育児一時金は、出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の支払いが生じます。このときの負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた額の支払いで済みます。なお、出産費用が出産育児一時金の給付額より少ない場合は、差額が当健保組合の付加給付金とともに被保険者に支払われます。
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
出産育児一時金の受取代理制度
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の申請※により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されます。
※被保険者は、保険料免除の申出、変更、終了について各事業所(会社)へ提出をしてください。(各事業所より健保組合へ提出)
また、産前産後休業、育児休業を終了して、職場に復帰後、以下の1、2の条件を満たせば、標準報酬月額の改定を行うことができます。
- 休業終了日の翌日の属する月以後3ヵ月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差があること。
- 休業終了日の翌日の属する月以後3ヵ月間のうち、報酬の支払基礎日数が17日以上の月があること。
※短時間労働者(パートタイマー)については、3ヵ月のいずれも17日未満の場合は、15日以上17日未満の月の平均によって算定します。
平成28年10月から特定適用事業所において適用拡大の対象となる短時間労働者の支払基礎日数は11日以上となります。
出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。
1日当たりの支給額
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。
被扶養者が出産したとき
条件は被保険者の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。

- 家族出産育児一時金付加金
- 1児につき70,000円