公告(公示)
2015/01/05
【法改正】出産育児一時金等に関する変更について

平成27年1月1日以降の出産について、出産育児一時金等の法定支給額が、現行の39万円から40.4万円に引き上げられます。
また、産科医療保障制度に加入している医療機関等で出産した場合の加算金が、現行の3万円から1.6万円に引き下げとなるため、合計額の42万円は現行のままとなります。
なお、当健保組合の付加金については、これまで通り7万円を支給いたします。
改正前後の違いは以下のとおりです。

●産科医療保障制度に加入している医療機関等で出産した場合
<改正後>
法定給付40.4万円 + 産科医療補償1.6万円+ 付加金7万円 =49万円
※H27.1.1以後の出産
<改正前>
法定給付39万円 + 産科医療補償3万円+ 付加金7万円 =49万円
※H26.12.31迄の出産

●産科医療保障制度に未加入の医療機関等で出産した場合
<改正後>
法定給付40.4万円 + 付加金7万円=47.4万円
※H27.1.1以後の出産
<改正前>
法定給付39万円 + 付加金7万円=46万円
※H26.12.31迄の出産

以上